入会案内

入会方法

入会をご希望される企業または個人の方は、「入会申込書」に所定事項をご記入の
うえ、郵送・FAX・メールのいずれかの方法により香川高等専門学校産業技術振興会事務局へお申し込みください。
入会申込書を受理後、年会費の納入案内を送付いたしますので、所定口座にお振り込み
ください。

入会申込書様式

香川高等専門学校産業技術振興会会則

(名称)

第1条 本会は、香川高等専門学校産業技術振興会と称する。

(目的)

第2条 本会は、地域産業界と香川高等専門学校(以下「香川高専」という。)との連携を深め、高専が有する人・知・物的資源を活用し、技術交流や情報交換等各種事業を通し、地域産業の発展を図るとともに、香川高専の教育研究の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 産学連携による技術開発の推進、地域産業の発展に関すること。
(2) 技術に関する講演会、講習会、研修会などの開催及び情報誌の発行。
(3) 技術分野での技術相談、情報交換に関すること。
(4) 企業社員の研修等育成支援事業に関すること。
(5) インターンシップ、共同教育に関すること。
(6) 企業説明会・見学会、卒業生による就職説明会に関すること。
(7) 香川高専の教育・研究の充実、振興に関すること。
(8) その他、本会の目的達成に必要な事業に関すること。

(会員)

第4条 本会は、本会設立の趣旨に賛同する次の会員をもって組織する。

(1) 法人会員 国内外の企業及び団体法人
(2) 個人会員 本会の趣旨に賛同する香川高専卒業生等
(3) 特別会員 大学、官公署、商工会議所等の公的機関、香川高専教職員

(役員)

第5条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 幹事 2名

(役員の選出)

第6条 役員は、総会において会員のうちから選出する。

(役員の任務)

第7条 会長は、本会を代表し本会の業務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。

3 理事は、本会運営に関する事項を処理する。

4 幹事は、会長を助けて会務を処理する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 役員に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充する。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 会議は、総会及び役員会とする。

(総会)

第10条 総会は、会員をもって構成し毎年1回開催する。

2 会長は、総会の議長となる。

3 総会において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 運営の基本方針に関すること。
(2) 事業計画並びに予算・決算に関すること。
(3) 役員の選出に関すること。
(4) 会則の改正に関すること。
(5) その他本会の目的達成に関すること。

4 総会は法人会員及び個人会員の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立し、議事は出席者( 特別会員を除く。)の過半数の同意を以て議決する。

(役員会)

第11条 役員会は、第5条に定める役員をもって構成し必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、役員会の議長となる。

3 役員会において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 本会の事業、会計及び運営に関すること。
(2) その他会務遂行上必要と認められること。

4 役員会は年度末に会務ならびに会計報告を作り、総会で会員の承認を受けなければならない。

 (経費)

第12条 本会の運営経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。

(事業年度)

第13条 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年の8月31日に終わる。

(事務局)

第14条 本会は、香川高専地域イノベーションセンター内に事務局を置く。

(その他)

第15条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、役員会においてこれを定める。

附則

1 この会則は、平成21年8月28日から施行する。
2 この会則施行後において最初に選任される役員の任期は、会則第8条第1項の規定にかかわらず、平成23年8月31日までとする。
3  この会則施行後の最初の事業年度は、会則第13条の規定にかかわらず、平成21年8月28日から平成22年8月31日までとする。

附則

この会則は、平成21年10月1日から施行する。

香川高等専門学校産業技術振興会会費に関する細則

(目的)

第1条 この細則は,香川高等専門学校産業技術振興会の会費に関し,必要な事項を定める。

(会費の額)

第2条    会費は年会費とし,次の各号のとおりとする。

(1) 法人会員 3万円

(2) 個人会員 1万円

(3) 特別会員 免除する。

(納入時期等)

第3条    前条に定める会費の納入は,入会時及び毎年度(入会年度を除く。)9月末日までに納入するものとする。

2 納入された会費は,原則として返還しない。

附則

この細則は,平成21年8月28日から施行する。

附則

この細則は,平成21年10月1日から施行する。